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35号 2006/6/21
「なぜ?」から始める、稼げる女
http://www.studio-pico.com
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常識を疑え!
ニュース、新聞、週刊誌。言われたままに納得していませんか?
「なぜ?」と思うところから、かえていきましょう。
いろいろとありまして、1週お休みをもらいました
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最近の、なぜ?
★ 死刑の可能性
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20060621AT1G2003V20062006.html
事件当時は18歳。判決が今回はでませんでしたが、7年が
過ぎて現在25歳だそうです。
1つの事件を司法の立場で結論を出すために、7年以上の年月が
かかっています。遺族、関係者はたまりませんね。
判決までをスピーディーにするように、ということで導入される
のが「裁判員」制度。この制度も、まだまだはっきりしないとこ
ろが多く、施行まで、施行されてからどうなるかが気になります。
さて、この事件で問題とされていることの1つが「元少年」。
その、犯行時の年齢。そして、「少年法」
〜〜〜〜〜少年法 引用〜〜〜〜
(この法律の目的)
第1条 この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に
対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、
少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を
講ずることを目的とする。
(少年、成人、保護者)
第2条 この法律で「少年」とは、20歳に満たない者をいい、「成人」
とは、満20歳以上の者をいう。
2 この法律で「保護者」とは、少年に対して法律上監護教育の義務
ある者及び少年を現に監護する者をいう。
(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつ
て処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断
すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。
この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
〜〜〜〜〜〜〜〜http://www.ron.gr.jp/law/law/syounen.htm より抜粋〜〜〜〜
・20歳に満たないものは「少年」
・18歳に満たないものは、死刑判決を行わない
司法に携わる人間ではないので、細かい解釈などは、違ってくることも
あると思います。
20歳で、18歳でという年齢だけで、決められるものでしょうか?
事件当時、加害者は18歳1ヶ月だそうです。
被害者、遺族にしてみれば、加害者の年齢、バックボーンなんかは全く
関係ありませんよね。
単に「加害者」です。
たとえそれが、老人であろうと、少年・少女であろうと。
気になることではありますが、遺族にしてはたまりませんよね。
早く、心休まるときが来ることを願っています。
時代がかわってきています。
大人も、子供も情報があふれ、かえって不自由になっているのでは
ないでしょうか。
情報ばかりが増えて、実体験や本物の話に触れることが少なくなって
いるのではないかと思います。
子供の頃から、特に多感な10代の時に、多くの人との出会い、
本物の体験を聞くことができたら、それは、自分にとっての
ものすごい「財産」に変わっていきます。
8/5に、品川でそんなイベントが開催されます。
大人も、10代も価値ある出会いを体験してください。
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☆ 6月はいろいろな試験が実施されます。
18日の土曜日も、資格試験を受けに行った人、多いので
はないでしょうか。
資格によっては、合格発表までの期間も様々ですが、がん
ばって、試験に望んだかたは、それに見合う結果が出ている
だろうとおもいます。
10月も試験が多い月ですが、その10月の試験の申し込み
もそろそろ始まります。
受けようと思っていたのに、願書提出期間が終わっていた。
と言うことのないように、今から確認しておいてくださいね。
また、不必要な資格は無理に取ることはありませんよ。
受験するにも、時間とお金がかかります。
学生ならとにかく、資格を取っておこう。と行動しても
よいかもしれませんが、なんの共通もなしに、
「とりやすいからとった」という資格を履歴書に書きつら
ねるなんてことは、恥ずかしいと思ってくださいね。
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★ 髪の毛を切って、カラーをいれてきました。
そうしたら・・・・眉毛が目立つ。
ただでさえ、顔が濃いと言われることがあるというのに。
(バランスをとるために)ばっちりメイクでは、さらに、
派手な、じゃらじゃらピアスをもらったことがあります
「このくらいの派手さじゃないとね」とくれました。
え〜と・・・・・
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発行者:今井智恵子 感想・質問お待ちしています。
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